理学療法士→青年海外協力隊→日本で臨床をしながら緊急援助について学ぶ(現在)→大学院?→国際協力をライフワークに
2011年3月11日より発生しました東日本大震災において、犠牲になられた方々に心よりご冥福をお祈り申し上げます。 また被災された方々に対しましては、お見舞い申し上げるとともに、一日でも早くの復興を応援・支援させていただきます。
2016年4月16日より発生しております熊本地震において、亡くなられた方に心からご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆さまにお見舞い申し上げます。

<祝>当ブログの読者Y.Kさんが青年海外協力隊(24-1 モンゴル)に合格した、という非常に嬉しい知らせを受けました。おめでとうございます。
<祝>当ブログの読者で青年海外協力隊を目指すMIDORIさんが理学療法士国家試験に合格した、というおめでたい知らせを受けました。もう同じ臨床家です。お互い頑張りましょう。
<祝>当ブログの読者KENJIさんが青年海外協力隊(25-2 タイ)に合格した、というまたまた嬉しい知らせを受けました。おめでとうございます。
<祝>募集説明会で体験談をお話させて頂いた方2名も青年海外協力隊(モザンビーク、ベトナム)に合格したと再会時に報告がありました。おめでとうございます。
<祝>2013年JOCVリハネットセミナーで私の活動報告を聞いてくださったA.Kさんも青年海外協力隊に合格されました。おめでとうございます。
<祝>国際緊急援助隊に当ブログを見て興味を持って頂いたOTさん、青年海外協力隊説明会でお会いしていたOTさん、フェイスブックで私を見つけて質問して頂いたPTさんが仲間入りしました。みなさん青年海外協力隊経験者でした。

青年海外協力隊  体験談&説明会
  *当ブログの作者(ドミニカ共和国、理学療法士)は今回の春募集では体験談を話に行くことができませんが、興味をお持ちの方はぜひお越しください。私に質問がある場合は、関連する記事のコメント欄に質問いただければ、回答いたします。

国際緊急援助隊(JDR)医療チームへの参加に関心のある方へ
  *JDR医療チームはWHO EMT InitiativeのType2認証を受けており、リハビリテーションの提供が求められるチームとなっています。理学療法士・作業療法士で関心のある方、仲間が増えるとうれしく思います。

2012年7月16日月曜日

翻訳本の作成と、著作権

翻訳こんにゃく欲しいです。
 JICAボランティアとしての活動には、現地の人と一緒に働くこともありますし、指導・教育の立場に立つこともありますし、ある目的のためにモノ作りをすることもあります。私は、指導・教育と、そのための教材・参考資料作りが日々の業務の多くを占めています  最近まで詳しく知らなかったのですが、私たちが何か;例えば、音楽やムービー、絵や写真、文章などを作ると、作った瞬間から自動的に著作権が発生します。手続きは必要ありません。ですので、自分が作ったものを他の人が複製、転載、配布などをする場合には、著作者に許諾を得ないといけません。つまり、ボランティアが活動で作ったものを、JICAが別のプロジェクトで使用するためには、作ったボランティアに毎回、使用してよいか問い合わせる必要があります。それをJICAは回避するために、次のような内容を含む合意書をJICA-ボランティア間で結びます。

甲:JICA
乙:ボランティア
(知的財産権)
第10条 乙が、派遣前訓練又は海外協力活動上作成した視聴覚情報や報告書等の一切の成果品の著作権(著作権法(昭和45 年法律第48 号)第27 条、第28 条所定の権利を含む。)は甲に帰属する。乙は、甲による成果品の利用及び改変に関して著作者人格権を行使しないものとする。また、甲は乙の事前の同意なく成果品を一般に公開することができる。
2 乙は、派遣前訓練又は海外協力活動において、第三者の著作物を利用する場合、乙は当該著作物の著作権者との間において、自己の責任で、著作物の利用許諾を受けるものとする。
3 乙は、当該海外協力活動において、発明、考案又は新品種育成等を行い、派遣期間中又は派遣期間終了後に、特許、実用新案又は品種登録その他の知的財産権の登録又は設定に係る出願を行おうとする場合には、予めその出願の可否及び出願の内容について甲と協議することとする。

 これによって著作権はボランティアからJICAに移ります。例えば私が、日本の理学療法を紹介するビデオを作ったら、JICAはそれを別のボランティアに提供して活用させたり、別の言語に翻訳したり、一般公開したりできるのです。これは、ボランティアの成果を他でも活かし、よりよい国際協力を、よりスピーディーにするために必要なものだと思います。
 しかし、ボランティアが作成したものが「二次的著作物」の場合には、権利関係が少し複雑になります。二次的著作物とは、第三者の著作物を元に作ったものです。例えば私が、日本で出版されている本を、スペイン語に翻訳し、図や写真も元の本から転載した、翻訳本を作ったとします。その翻訳本は二次的著作物と呼ばれ、それにも著作権は自動的に発生します。誰に著作権が発生するか? スペイン語に翻訳した本文は私、転載した図や写真は元の著作権者、ということになります。また元の本の著作権者が持つ権利と同様の権利が、二次的著作物にも存在することになっているので、私に発生しているスペイン語の本文の著作権は、元の本の著作権者にも同様に存在します。
 なぜ、今回このような話をしているかというと、まさに今、日本で出版されている本をスペイン語に翻訳してドミニカ共和国の理学療法士の教育に用いようとしているからです。なので、この記事で著作権のことを分かりやすく書こうと思ったのですが、文字で書くとどうしても複雑になってしまいましたね。
 先ほどの例のように、翻訳本を作ったとすると、ボランティアの分の著作権はJICAに移ることになっているので、著作権者は「元の本の著作権者」と「JICA」ということになります。よって、JICAはこのボランティアが作成した翻訳本を使用する際には、毎回元の本の著作権者に許可をもらう必要があります。これでは、もともとの合意書の目的を果たせません。JICAが自由にスピーディーにボランティアが作ったものを再活用するための合意内容だったのですから。
 また、今作っている翻訳本は、私が日本に帰ってからも仕事で使用する可能性もあります。その場合、JICAに著作権が移っていると、作成者である私が、(元の本の著作権者に許可を得るのはもちろんのこと)JICAにわざわざ許可を得る必要がでてきます。
 著作権に関する合意内容は、JICAにとっても、私にとってもメリットのないものになってしまいますので、JICAに相談して、「活動上作成した成果物」として取り扱わないことで、著作権譲渡の対象外になりました。
 現在は、翻訳本を作成するにあたり、元の本の著作権者からの許可を得るために、日本の出版社とやり取りしている段階です。無事、発行できることを願うばかりです。

2 件のコメント:

  1. なるほど。まさにそう思った。そういえば、私のJICA教師研修でのレポートは、JICAに著作権が移ったはず。私にとってはどうでもいいことだけど。翻訳したものは、そうだよね。善意が一人歩きするとややこしいね。

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    1. 著作権がJICAに移り、報告書などが一般公開されて、読みたい人が自由に読めるのは、非常にいい事だと思います。私も人の報告書を読んで情報収集したものです。
      けど、なんでもかんでもルールに当てはめようとすると、今回のように、状況だけが複雑化して、誰にもメリットがない、という事態になってしまいます。ルール、規則などを作るのは難しいことなんだなぁ、と思いました。

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